あん福祉会など精神障害が利用できる就労支援施設の種類について

就労支援施設とは障害者総合支援法に基づいて、障害者に就労の機会を提供するとともに、働くための知識や能力を向上させるための訓練を継続的に実施することで一般企業への就労を支援する機関のことを指します。
精神障害だけでなく、身体障害・知的障害・発達障害・難病の方を対象としており、医師の診断や自治体の判断などがあれば障害者手帳を持っていない場合でも利用することが可能です。

就労支援施設の種類

また、精神障害を持つ方が利用できる就労支援施設は、大きく就労移行支援事業所・就労継続支援A事業所・就労継続支援B型事業所の3種類に分けられます。

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、障害を持つ方が一般企業に就職するための支援を行っている事業所です。
働くために必要な知識や能力を高める訓練を実施したり、就職活動のサポートや就職後の支援を行ったりしている機関で、職場でのコミュニケーション方法や体調管理といった内容も学ぶことができます。
就労移行支援事業所を利用できるのは、原則18歳以上65歳未満の離職中の方で、障害者手帳を持っている、もしくはそれに相当すると医師や自治体が判断した方に限られます。
利用できる期間は最長で2年間となっていますが、自治体に認められれば1年間延長することも可能です。
ただし、延長が認められるケースは多くはなく、自治体によっては生涯にわたって2年間のみ利用できると解釈しているケースもあるので注意が必要です。
また、就労移行支援事業は福祉サービスに分類されるため、利用する際は費用が発生するという点も念頭に置いておきましょう。
利用料の自己負担額は原則1割となっており、前年度の世帯収入などに応じて上限が分けられています。
生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯(3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯)は自己負担額が0円、入所施設利用者(20歳以上)・グループホーム・ケアホーム利用者を除く市町村民税課税世帯(収入が概ね600万以下の世帯)の負担上限月額は9,300円、それ以外の世帯の上限は37,200円となっています。
なお、自治体からの支援を受けている事業所では利用料が無料になるケースもありますが、就労移行支援事業所では給与などが支払われることはありません。

就労継続支援A事業所

就労継続支援A事業所は、一般企業への就職は難しいものの、一定の支援を受ければ働ける状態の方を支援する機関です。
利用者は、事業所と雇用契約を結ぶことになるのが特徴で、この点については一般的な就労と変わりはありません。
利用期間は定められておらず、最低賃金が保証されているとともに、社会保険への加入も義務付けられています。
仕事内容は事業所によって異なりますが、例えばカフェやレストランでの調理や配膳、データ入力などの事務系の作業やウェブ作業、商品の梱包やシール貼りといった軽作業、清掃や配達業務、農作業など仕事の内容は多岐にわたります。
なお、一般企業と比べると就労時間が短いケースが多く、その分給与が低くなるというデメリットがあることを覚えておきましょう。
平成30年の平均工賃(賃金)は、厚生労働省の発表によると月額76,887円で、時給は846円となっています。
就労継続支援A事業所を利用できるのは18歳以上65歳未満の方で、障害者手帳を持っている、もしくはそれに相当すると医師や自治体が判断した方に限られます。
加えて、就労の経験があるものの現在は離職している、特別支援学校卒業後や就労移行支援事業所を活用して就職活動したものの就職に結びつかなかったという2つの条件のいずれかを満たしている必要もあります。
また、就労継続支援A事業所を利用する方は、サービス利用者兼労働者という立場になるため、場合によっては利用料を支払わなければなりません。
利用料の自己負担額の上限は、就労移行支援事業所と同じ条件となっていますが、事業所によっては利用料が無料になっているケースもあります。

就労継続支援B型事業所

就労継続支援B型事業所は、雇用契約を結ぶような就職が難しい方を対象に支援を行っている事業所です。
自身の体力に合わせて作業を行う場所で、就労に必要なスキルが身に付けば一般就労を目指すことも可能ですが、雇用契約を結ばないため賃金は支払われません。
しかし、作業の成果に対する報酬である工賃を受け取ることが可能です。
就労継続支援B型事業所を利用できるのは、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病がある方で、50歳以上・就労の経験があるものの一般企業での就労が困難になった・障害基礎年金1級受給者・就労移行支援事業所を利用したものの就労継続支援B型事業所の方が適する、という4つの条件のいずれかを満たしている方に限られます。

まとめ

また、利用料については、就労移行支援事業所や就労継続支援A事業所と同じ体系となっています。
工賃については、1日の金額が決まっているケースもあれば、出来高制が採用されているケースもありますが、厚生労働省の発表によると平成30年の平均工賃は月額16,118円、時給は214円となっています。

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最終更新日 2025年7月28日 by koseyy

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